本文へジャンプ

保険の対象と有効期間

保険の対象
弊社が、リース契約または賃貸借契約に基づき、お客様にご提供いたしますコンピューターおよび周辺機器など(以下リース機械)を対象といたしております。

保険の有効期間
お客様の借受証交付日から、該当リース(賃貸借)期間の満了日まで。

保険金が支払われる損害


偶然かつ外来の事故(運送中の事故を含む。)に起因してリース機械について生じた損害に対して保険会社から損害保険金が支払われます。
たとえば、火災、風水害(水災については特約で担保。)、落雷/爆発/破裂、他物との接触、盗難などによってリース機械に損害が生じた場合。
ただし、次の保険金が支払われない損害の場合は除かれております(保険会社免責)。

保険金が支払われない損害(主なもの)


主に下記の事由によって生じた損害は、保険金支払いの対象になりません。

  1. 直接であると間接であるとを問わず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害
  2. 故意または重大な過失
  3. 通常の使用結果として生ずる損耗、さび、変質、汚損、擦損
  4. 偶然性にかける原因もしくは外来とみなせない原因による電気的機械的事故
  5. リース機械の瑕疵に起因する損害(ただし、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵によって生じた事故に起因する損害を除く。)
  6. リース機械に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。(ただし、これらの事由に起因して火災または破裂/爆発が発生した場合を除く。)
  7. 直接、間接を問わず差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。(ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除く。)
  8. 戦争、暴動、その他の事変
  9. 詐欺、横領、置き忘れ、紛失
  10. 核燃料物質等による汚染に起因する損害

保険お申込みと保険金の支払いについて

お客様による保険お申込みは不要
借受証の交付と同時に弊社が保険契約をしますので、お客様(賃借人)にお申し込み手続きをおこなってていただく必要はございません。

損害による保険金の支払い
損害による保険金は、すべて保険会社から弊社へ支払われます。支払われた保険金は、リース(賃貸借)契約書に定めるところに従って使用します。

動産総合保険事故申請


事故申請


故障時申請:

被害報告書(*1)、被害物件写真、修理見積書(修理会社発行)

滅失(火災)申請:

被害報告書(*1)、被害物件写真、修理見積書(修理会社発行)、罹災証明書(消防署発行)

盗難時申請:

被害報告書(*1)、盗難通知書(*2)

支払い処理


支払い処理時申請:修理請求書

書類ご送付先/お問い合わせ先

〒900-0015
沖縄県那覇市久茂地1-7-1 琉球リースビル9階
日本アイ・ビー・エム株式会社
IGF CSC事業本部 第二CSC MOC グループ


MicrosoftはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における商標。

お問い合わせはこちら

リース・ファイナンシングに関するご意見・ご質問はこちら


お電話 :
0120-47-3301
受付時間 :
9時から18時
平日のみ受け付けております。