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地球温暖化対策計画書

東京都条例『都民の健康と安全を確保する環境に関する条例』第6条第1項で、提出が義務付けられています『地球温暖化対策計画書』及び結果を掲載します。この条例で提出義務のある当社事業所は箱崎事業所のみですが、本社事業所につきましても自主的に提出しています。