本文へジャンプ

IBM製品の該当・非該当証明発行について

国際社会においては、主に安全保障の観点から、ある種の製品および技術(ソフトウェアを含む)については輸出規制が行われております。

原 則

  1. どんな製品であっても、許可なく米国政府が定める禁輸国・テロ支援国に輸出したり、禁輸国・テロ支援国の在日大使館や実質的な支配企業や団体に提供することは禁止されている。
  2. 米国政府が公表する取引禁止者および日本政府が公表する外国ユーザーリストに掲載された団体、個人とは、一切の取引を禁止する。
  3. 規制対象製品ごとに定められた規制値を設定し、これを超える製品は、"該当製品”と呼び、輸出する場合は、仕向国がどこであっても政府の許可をとらなければならない。
  4. 規制値を超えない製品は、"非該当製品”と呼び、輸出する場合や輸出につながる国内販売は、事前に”取引審査”を実施し、懸念のある場合は、許可申請をしなければならない。ただし、下記の26ヶ国での使用向けには、この限りではない。

禁輸国

指定26カ国

ハードウェア該当製品とは

輸出する際に規制をうけるいわゆる"該当”品目のうち、ハードウェアについては輸出貿易管理令の別表第1に列挙されており、この別表1(第1〜15項)に記載されている品目のすべてに該当しない場合に、はじめて非該当であるとみなされます。別表第1の品目のうち第7項から第9項には、当社で販売している品目が含まれています。

第7項 集積回路 等

第8項 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品 等

第9項 伝送通信装置,電子式交換装置、暗号装置またはその部品 等

ただし、これらの品目のすべてが"該当製品”であるのではなく、それぞれの品目ごとに設定されたある一定の技術レベル(規制値)を超えるものだけが該当となります。

ソフトウェア該当製品とは

日米の輸出管理においては、”特定技術”の規制も行われています。法律上、”技術”の中には、コンピュータ・プログラム(以下S/Wという)も含まれており、その他技術者が海外で行う技術支援、マニュアルに書かれた技術情報等の輸出も広く『技術の輸出』と解され、規制の対象となっています。基本的には、該当する"技術”とは、ある一定レベル以上のスペックを有する製品(ハードウェア)の設計、製造用の技術や特定の機能をもつソフトウェアなどです。

  1. 加重最高性能(APP)が0.04実行テラ演算(WT)を超えるシステム装置等の設計/製造用S/W
  2. 特定貨物に該当するH/W専用のOS
  3. 並列処理機能を有する装置のために設計されたOS、プログラム開発ツール又はコンパイラーで、ソースコードのもの
  4. ある一定レベルのデータの暗号化機能をもつS/W

海外へ製品を持ち出される方へ

IBM製品の該当・非該当証明発行の申し込みを受け付けます。

該当・非該当証明書発行依頼フォームより必要事項をご記入の上ご送付ください。

発行までに約1週間程度かかります。

(製品によっては、発行までお時間を頂く場合もございます。あらかじめご了承ください。)