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まずはお客様が下記の「教育機関の定義」に該当するか、ご確認ください。
- 学校教育法第1条に従う、国公立および私立の小学校、中学校、高等学校、大学(短大含む)、大学院、高等専門学校、盲学校、ろう学校、看護学校、幼稚園
- 上記(1)の学校付属の病院、診療所および臨床研修医指定病院学校教育法第82条の2に従う、専修学校(私立学校については学校法人格を有すること)
- 学校教育法第83条に従う、各種学校(私立学校については学校法人格を有すること)
- 地方教育行政に関する法律第2条に従う、教育委員会、教育センター、教育研究所
- 放送大学学園法に従う、放送大学
- 文部省が設置した、研究所、博物館、天文台、大学共同利用機関等
- 文部省以外の中央・地方官庁の管轄する大学校(防衛大学、水産大学校、海上保安大学校など)、短期大学校、学校(消防学校、職業訓練校、警察学校など)
- 地方教育行政に関する法律第30条に従う、図書館、博物館、公民館、その他教育機関
上記のうちいずれかの項目に
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