




AML(Anti Money Laundering: 資金洗浄対策)という言葉は聞いたことがあるが、実際何をどう対応すればいいか分からない、あるいは取引モニタリングのためのAMLのパッケージは導入済みだが、次に何を検討すればいいか分からないなどのお悩みを持たれる金融機関の皆さまも多いのではないでしょうか。今回IBMビジネスコンサルティング
サービス(IBCS)では、国内外での豊富なAMLプロジェクトの経験をベースに、お客様のAML対応状況を診断する「クイック・アセス」をご用意いたしました。簡単な質問にお答えいただくことにより、お客様のカバーできている範囲及び進捗度合いの2つの視点からの診断結果をご提供いたします。是非この機会に現在のAML対応状況をチェックしてみませんか?

 【診断シートイメージ】 |
AMLクイックアセス
簡単な質問にお答えいただくことにより貴社のAMLの対応状況を診断いたします。
※今回は銀行のお客様に限らせていただきます。銀行以外のお客様にご回答頂いた場合は診断結果をお送りすることができませんので、ご了承ください。
※期間:2008年7月末日まで
|
チェックの流れ

| ※ |
IBCSからのメールでの診断シートのご返送は1週間を予定しておりますが、ご返送が遅れる場合もございます。 |
| ※ |
AMLクイック・アセスは、お伺いした設問の範囲内での簡易診断としてご提供するものです。 |
米国でのマネー・ロンダリング規制の厳罰化の動き
2001年9月11日の同時多発テロをきっかけに米国では「愛国者法(Patriot Act)」が制定され、マネー・ロンダリングに関する行為に対して厳罰化が進みました。各金融機関がマネー・ロンダリングの対策を講じてきている一方で、当局の規制のハードルも上がってきています。
昨年度AML関連(合衆国法律集第18編1956条違反)で告発あるいは有罪となったケースの罰金額は、全体で前年比約3.5倍以上にもなりました(Transactional
Records Access Clearinghouse調べ)。また、昨年起こったマネー・ロンダリングの事件では、ある金融機関に対し史上最高額である合計1億6200万ドル(約180億ドル)もの罰金が求められました。処罰される金融機関には罰金だけではなく、風評リスクを負ったり、顧客離れが進む恐れもあります。
日本でのAML機運の高まり ‐FATFの対日審査
一方、日本では、国際的な規制の強化に合わせ、2002年に組織的犯罪処罰法の施行により「疑わしい取引の届出」がテロリズムに対する資金供与にも拡張されました。また2003年本人確認法が施行され、金融機関等による顧客等の本人確認、本人確認記録・取引記録の作成・保存が義務化され、また今年は犯罪収益防止法が施行され、対象が金融機関以外の事業者にも拡大されます。さらに、日本の規制に大きく影響を与えることが予測されるイベントとして、2008年3月に金融活動作業部会(FATF)の対日監査が予定されています。FATFとは各国に対しAMLに関するガイダンスを行うタスクフォースであり、国際基準として「40の勧告」を定めています。過去の監査では、2004年オーストラリアにおいて、40の勧告のうち12にしか遵守できていないとの結果が報告され、その後オーストラリアでは米国の「愛国者法」よりも部分的に厳しい法規制が制定されました。このようにFATFの監査の結果によっては、今後日本でも、各金融機関にとっても欧米並みの対応を迫られる可能性があります。
弊社では金融機関がとるべきマネー・ロンダリング対策を以下のように分類しています。
- AMLロードマップの策定:AML規制の理解をし、自行事業の特性とリスク評価を行った上でAMLのロードマップを策定
します。
- トランザクション・ブロッキング:ブラックリストを元に、取引を監視・停止させるリアルタイムの処理です。
- トランザクション・モニタリング:疑わしい取引を、事後的に見つけ出す処理です。
- ケース・マネージメント:上記の様々な処理結果として発生するアラートを受け、その顧客や口座を調査・分析するためのプラットフォームです。
- レポーティング:調査・分析の結果、疑わしいと最終判断された顧客や口座を、JAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官)に紙や電子ベースで報告を行います。
- AMLプログラム:マネー・ロンダリング対応を行うための組織、業務プロセス、報告体系、文書化などのガバナンス構築を行います。

上記の能力を一度に備えることは困難ですが、ビジネス形態、顧客属性、監督機関の要請などを鑑み、優先順位を付けて対応していくことが重要となります。
トランザクション・モニタリング
日本において、マネー・ロンダリング対策として現在最も注目されているものは、トランザクション・モニタリングシステムの導入です。トランザクション・モニタリングで使用される手法としては以下の2つがあります。
- ルールベース: あらかじめ想定されるマネー・ロンダリングのシナリオのためのルールを設定し、そのルールにマッチする取引や口座を検知する方法です。
- プロファイリング: 平均値や標準偏差といった統計量を使って、疑わしい取引/口座を検知する方法です。似た属性の取引や口座をグループごとに分類し、グループ内でプロファイリングを行うピアグループ分析と、1つの口座の過去の振る舞いと現在の状態を比較分析するアカウント分析があります。
「ルールベース」は理解がしやすい、説明性が高いというメリットがありますが、手口の網羅性にかける、ルールのメンテナンスが大変であるというデメリットがあり、それを補完するために「プロファイリング」が登場してきた経緯があります。今後はこれら両者を組み合わせた総合的な検知が必要となってくると考えられます。
KYC及びケース・マネージメント
トランザクション・モニタリングの実装が一通り完了した米国では、監督機関の関心はKYC
(Know Your Customer)、特に各顧客に対するリスク・スコアリングの継続的な実施、及び全社的なケース・マネージメント能力に移っており、多くの金融機関がKYC、ケース・マネージメントのシステム導入プロジェクトを実施しています。日本でもFATFの対日審査を契機にこのような動きが起こることも考えられます。
IBMではこれまで欧米の数多くの金融機関のお客様にAML関連ソリューションをご提供してまいりました。米国トップ20の大多数の金融機関に対してAML関連プロジェクトを支援し、40を超える取引モニタリングシステムの導入により方法論を確立してきました。またイギリス、フランス、南アフリカの多くの金融機関のお客様に対しAMLパッケージ導入の実績があります。
また日本国内でも、複数の大手銀行様に対し、トランザクション・モニタリング・パッケージのパッケージ選定や導入プロジェクトをご支援させていただいております。
このようにIBM/IBCSでは、海外での豊富なプロジェクト経験から得られたノウハウと、グローバルなネットワークからの最新情報を生かし、AMLのロードマップ策定やパッケージ選定といったコンサルティング・サービスから、様々なパッケージを利用した基盤を含めてのシステム構築まで、エンド・ツー・エンドでのご提供をいたしております。
|