ホームページ・ビルダー ユーザー プラグインSDKのご使用条件 第 1 章 - 共通事項 「本SDK」とは、以下を含む、ホームページ・ビルダー ユーザー プラグインSDKの原本ならびにそのすべての複製物(全体複製か部分複製かを問いません)をいいます。 1) 機械で読み取りうる形の命令およびデータ 2) その構成要素 3) 視聴覚コンテンツ (イメージ、テキスト、録音、画像など) 4) 関連するライセンス資料 5) ライセンス・ユース・ドキュメントまたはキー、および付属文書 使用者が「本SDK」をダウンロード、導入、複製、アクセスあるいは使用されると、このご使用条件 (以下「使用条件」といいます) に同意されたものと見なされます。他の個人、会社あるいは法人に代わってこの使用条件に同意される場合は、使用者はそれらの個人、会社あるいは法人にこの使用条件を順守させる全権限を有していることを表明・保証いただくものとします。 この使用条件に同意いただけない場合は、使用者は、「本SDK」をダウンロード、導入、複製、アクセスまたは使用しないこととします。もし「本SDK」をダウンロードしてしまった場合は、速やかに本SDKを破棄してください。 「IBM」とは、International Business Machines Corporation(米国ニューヨーク州)、またはその子会社をいいます。 「ライセンス情報」(以下「LI」といいます)とは、「本SDK」に固有の情報を提供する文書をいいます。LI は、「本SDK」のディレクトリー内のファイルとして(システム・コマンドを使用します)、あるいは「本SDK」と同梱される小冊子として提供される場合があります。 「使用者」とは、個人またはひとつの法人を意味します。 「使用条件」は、第 1 章の共通条項、第 2 章の各国固有の条項(該当する場合)、LI および PoE から構成され、「本SDK」の使用に関するIBMと使用者の間の完全、唯一の合意文書であり、使用者の「本SDK」の使用に関する、事前の両当事者の口頭または書面による通知等のすべてに代わるものです。第 2 章および LI に、第 1 章の条件に対する追加条件または変更条件が記載されている場合があります。 1. 使用者の権利 使用権 「本SDK」は、IBM が著作権を有しています。「本SDK」は使用許諾されるものであって、売買の対象となるものではありません。 IBM は、使用者が「本SDK」を適法に取得した場合、使用者に対して「本SDK」の非独占的な使用権を許諾します。 使用者は1) PoE に記載された使用許諾範囲で「本SDK」を使用することができ、2) かかる使用の範囲において、バックアップ・コピーを含め、「本SDK」の複製を作成および導入することができます。この使用条件は、使用者が作成する各複製物にも適用されます。「本SDK」の複製物には、全部複製か部分複製かを問わず、使用者は「本SDK」に表示されているものと同一の著作権表示を必ず行なうものとします。 使用者がこの「本SDK」を既に取得済みの「本SDK」に対するアップグレードとして取得した場合、そのアップグレード「本SDK」を導入した後は、アップグレード前の「本SDK」を使用もしくは他人に移転することはできません。 使用者は、遠隔地からのアクセスを含めて「本SDK」を使用するいかなる者も、使用者に認められた使用許諾範囲内でのみ使用し、かつ、「使用条件」に定める義務を守るよう適切な措置を講じるものとします。 使用者は、1) 「使用条件」に明記されている場合を除き、「本SDK」を使用、複製、結合、配布もしくは送信すること、2) 法律の強行規定のある場合を除き、「本SDK」を逆コンパイル、逆アセンブルもしくは翻案すること、または3)「本SDK」を再使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。 使用者が「使用条件」に違反した場合には、IBM は使用者に対する使用許諾を終了することができます。この場合、使用者は「本SDK」のすべての複製物を速やかに破棄するものとします。 2. 料金 「本SDK」の料金は無料です。 3. 保証の不提供 強行法規に反する場合を除き、IBM は「本SDK」を特定物として現存するままの状態で提供し、「本SDK」または技術サポート (提供される場合) について、法律上の瑕疵担保責任を含め、第三者の権利の不侵害の保証、商品性の保証、特定目的適合性の保証を含む明示もしくは黙示のいかなる保証責任をも負わないものとします。 IBM は、別に規定した場合を除き、「本SDK」に対して技術サポートを提供いたしません。 4. 責任の制限 使用者が IBM の責に帰すべき事由 (契約不履行、過失、不実表示または不法行為などを含みます) に基づく損害に対して救済を求める場合、IBM の賠償責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。 1) IBM の故意もしくは過失によって使用者に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。 2) 使用者に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった当該「本SDK」の使用料金相当額を限度とする金銭賠償責任。 いかなる場合においても、IBMは、その予見の有無を問わず発生した以下の損害については賠償責任を負いません。 1) データの喪失または損傷 2) 特別損害、付随的損害、間接損害、およびそのほかの拡大損害 3) 逸失利益(ビジネス、収益、信用あるいは節約すべかりし費用を含みます) 国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。 5. その他 1) 本契約は、消費者保護法規による使用者の権利を変更するものではありません。 2) 「使用条件」のいずれかの条項が無効または履行強制ができないとされた場合でも、その他の条項は有効に存続するものとします。 3) 使用者は、関連する輸出入関連法規を順守するものとします。 4) 使用者は、IBM が使用者の連絡先情報(名前、電話番号、電子メール・アドレスを含む)を、IBM が営業を行う地域に保存し使用することに同意するものとします。かかる情報は IBM と使用者との取引に関連して管理、使用されるものとし、IBM の委託先、ビジネス・パートナー、事業継承先に対して、使用者との連絡を含む、それらの一般的事業目的内の用途(例えば、受注処理、販売促進、市場調査等)のために提供されることがあります。 5) 「使用条件」に基づく請求権は、請求のいかんにかかわらず、その原因が発生した日から 2 年を経過したときに、時効により消滅するものとします。 6) いずれの当事者も、自己の責めに帰すことのできない事由から生じた損害については、責任を負わないものとします。 7) この使用条件により第三者に対していかなる訴権あるいは請求権も生じるものではなく、また使用者に対する第三者からの賠償請求について IBM が責任を負うものではありません。ただし、第4条(責の制限)で認められた、IBM が法的に責任を有する、身体、生命、および有体物に対する賠償責任は除きます。 6. 準拠法、裁判管轄権および調停 準拠法 両当事者は、抵触法の規定を除き、本契約から生じる、もしくは本契約に関連する両当事者のすべての権利義務を、規制、解釈、実施するために、使用者が「本SDK」の使用権を取得した国の法律を適用することに同意するものとします。 国際売買契約に関する国連条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)は適用されません。 裁判管轄権 両当事者の権利および義務については、使用者が「本SDK」の使用権を取得した国の裁判所が裁判管轄権を有するものとします。 第 2 章 - 各国固有の条項 日本: 第5条(その他)第5項の後に以下の文言を追加するものとします。 本契約に関する疑義が生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとします。