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「改正フロン回収・破壊法」に関して、お客様へのお知らせ

オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となる冷媒フロン類を含む業務用機器の廃棄の際にフロン回収・破壊法が 2002年に施行され、フロン類の排出抑制が義務づけられましたが、フロン類の回収を徹底するために 2007年10月1日改正施行されました。この改正により所有者は機器の廃棄時にフロン回収業者等に引き渡す場合には、行程管理制度に基づく書面の交付と保存(3年)の義務があります。

この法律では、フロン類の大気放出が禁止されており、違反者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

弊社のIBM System z9、IBM eServer zSeries、S/390製品の一部に、冷却装置の冷媒として代替フロンが使用されております。

お客様におかれましては、これらの製品を廃棄される際には、弊社にご依頼いただくか、その他の会社に依頼される場合は都道府県で登録された第一種フロン類回収業者にフロン類の回収委託をしていただくようお願い致します。なお費用はお客様のご負担となります。

お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

【該当製品】

IBM System z9 Enterprise Class、IBM eServer zSeries 990

IBM System z9 Enterprise Class、IBM eServer zSeries 990の解説図

IBM eServer zSeries 900

IBM eServer zSeries 900の解説図

S/390 G5/G6 の各モデル

S/390 G5/G6 の各モデルの解説図

対応の詳細に関しましては、IBM営業担当員、IBMビジネス・パートナーにご相談ください。